特定非営利活動促進法の一部改正について
令和2年12月2日に成立、12月9日に公布された「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(令和二年法律第七十二号)」が、令和3年6月9日に施行されました。
改正の内容は、主に以下の三点です。
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①設立の迅速化
縦覧期間の短縮
②個人情報保護の強化
住所等の公表等の対象からの除外
③事務負担の軽減
NPO法人(認定・特例認定)の提出書類の削減
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概要は以下のPDFファイルをご確認ください。
出典:内閣府ホームページ(https://www.npo-homepage.go.jp/kaisei)
詳細は上記の「内閣府ホームページ」よりご確認ください。